終活 - ②財産管理等委任契約
委任内容は契約当事者で定めます。
判断能力はあるが、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になります。
このような場合、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
④の任意後見契約と同時に結ぶと便利です。
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