終活 - ②財産管理等委任契約
委任内容は契約当事者で定めます。
判断能力はあるが、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になります。
このような場合、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
④の任意後見契約と同時に結ぶと便利です。
サンプル書式
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令和7年6月1日付けで美濃加茂公証役場の公証人が交代しました。 新しい公証人は、「蔦啓一郎」(つたけいいちろう)といいます。 引き続き美濃加茂公証役場のご利用の程、よろしくお願い申し上げます。