確定日付
電子確定日付(日付情報の付与)
電子確定日付(日付情報の付与)の手続きについては、こちら(日本公証人連合会HPへ)でご確認下さい。
手数料のお支払いは、インターネットバンキングご利用可能です。
確定日付
嘱託人が作成した文書に公証役場の日付印を押した場合、その文書が日付の日に存在していたことが証明されます。
確定日付を付すことで、その文書の適法性を公証人が証明したものではありません。
また、その文書の記載内容が真実であることを証明するものでもありません。
文書の内容に、「違法」、「不適法」、「公序良俗に反する」内容等が記載されている場合は、確定日付を付すことはできません。
「公正証書」や「認証」とは異なります。
契約の内容、用途に応じて公正証書にするか、確定日付を受けておくだけにするかをご判断ください。
確定日付の手続き
作成した文書を公証役場に持参し、公証人が確定日付印を押します。
持参する人は文書の作成者に限らず使者でも差し支えありません。
委任状や代理人の証明も必要ありません。
作成手数料
1件につき700円です。
確定日付に関する留意事項
① | 文書の内容が違法、無効なものでないことを確認してください。 |
② | 作成年月日を記載してください。 |
③ | 作成者の署名又は記名押印してください。 |
④ | 文章、日付等に空欄がないようにしてください。空欄部分がある場合は、内容を埋めるか、線で消すなどして、後から記入できないようにしてください。 |
⑤ | 文書が数枚にわたる場合には、割印をしてください。 |
⑥ | 外国文の場合には、訳文又は要旨を提出してください。 |
⑦ | 写真、図面、コピーに確定日付を押すことができません。説明文を付ける等して文章にして下さい。 |
⑧ |
次の文書に確定日付を付すことはできません。
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。