遺言は愛と感謝のメッセージ

借地・借家 - 賃貸借契約公正証書

賃貸借契約公正証書

%e5%80%9f%e5%9c%b0

賃貸借について、公正証書により作成しなければならないとされているのは、事業用定期借地権だけです。

それ以外の場合は、公正証書にしなくても差し支えありませんが、定期借家契約をはじめとして、賃貸借契約公正証書を数多くご利用いただいています。

これは、公正証書に作成しておくことが、賃貸人と賃借人との間のトラブル発生防止に効果的であることによるものと考えられます。

ブログ
▼最新記事
  • 2025年6月2日

    令和7年6月1日付けで美濃加茂公証役場の公証人が交代しました。 新しい公証人は、「蔦啓一郎」(つたけいいちろう)といいます。 引き続き美濃加茂公証役場のご利用の程、よろしくお願い申し上げます。

美濃加茂公証役場のFACEBOOKページ