遺言は愛と感謝のメッセージ

認証

認証とは

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認証とは、私文書にされた署名(署名・押印)又は記名押印が、本人によってされたものであることを、公証人が証明することをいいます。

私文書とは、公の機関が作成した文書等を除き、私的な法律行為等について記載した文書をいいます。

認証の対象となるのは、署名又は記名押印です。

公証人が認証する文書は、内容が適法なものでなければなりません。公序良俗に反する内容、違法・無効な内容の文書、犯罪に供される恐れのある文書は、認証を受けることができません。

私署証書の謄本にも認証を受けることができます。原本と謄本を公証役場に持参し、公証人が、謄本が原本に相違ないことを確認し、その旨を確認します。

認証の手続き

1.

文書の作成者が公証役場に出向いて認証を受ける場合

認証を受ける文書を公証役場に持参して

①公証人の面前で、文書に署名(署名・押印)又は記名押印します。

②既に署名又は記名押印されている場合は、自分の署名又は記名押印であることを自認します。

㊟文書が外国文の場合は、翻訳文も提出してください。

2.

代理人が公証役場に出向いて認証を受ける場合

代理人が、「文書の作成者本人が、自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている」ことを公証人に陳述し、本人の署名又は記名押印について認証を受けることができます。この場合は委任状が必要です。

委任状には本人が実印を押印し、印鑑登録証明書(発行後3か月以内)の添付が必要です。

委任者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内)と印鑑証明書(発行後3か月以内)が必要です。

3.

本人であることを証明するための資料としては、印鑑登録証明書(発行後3か月以内)、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、個人番号カード(顔写真付き)、外国人の場合は在留カード等が必要です。
法人の場合は、登記事項証明書(発行後3か月以内)及び印鑑証明書(3か月以内)が必要です。

外国向けの私署証書の認証後の手続き

外国向けの私署証書の認証を受けた文書の扱いは、概ね次のような扱いになります。
あらかじめご確認ください。

公証人の認証後、法務局長(地方法務局長)の証明を経て、外務省で公印証明を受けた後、相手国の在日大使館(領事館)で領事認証を受ける場合(原則)
公証人の認証後、法務局長(地方法務局長)の証明を経て、外務省のアポスティーユを受けた後、そのまま相手国に送付できる場合 (「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟している国)
文書を受け取る相手方が民間会社等で、その文書を相手国の政府機関に提出する必要がなく、公証人の認証のみで足りる場合
外国文認証の取り扱いが多い公証人が、相手国の領事部に自己の署名と公印を届出ていて、当該公証人の認証のみで足りる場合

宣誓認証

公証人が私署証書を認証する場合、当事者が公証人の面前で、証書の記載が真実である旨を宣誓したうえで、証書に署名、捺印し、又は署名、捺印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。

宣誓認証の手続き

本人を確認できる書類と宣誓認証を受ける私署証書2通を公証人に提出します。

㊟代理人ですることはできません。

公証人が、私署証書に記載された内容が事実を陳述していることを確認します。

公証人が、宣誓認証の制度を説明し、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、過料の制裁があることを説明します。

本人が、公証人の面前で起立して宣誓します。「良心に従って、この証書の記載が真実であることを誓います」と記載された宣誓書を読み上げます。

公証人が証書1通を認証し、本人に交付します。1通は、公証役場で保管します。

定款認証の手続き

定款認証の手続きについては、こちら(日本公証人連合会HPへ)でご確認ください。

定款サンプル

icon_pdf 株式会社定款サンプル

icon_pdf 一般社団法人定款サンプル

icon_pdf 一般財団法人定款サンプル

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