終活 - ⑤死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
死後事務の内容
① | 医療費の支払いに関する事務 |
② | 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務 |
③ | 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務 |
④ | 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務 |
⑤ | 永代供養に関する事務 |
⑥ | 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務 |
⑦ | 賃借建物明渡しに関する事務 |
⑧ | 行政官庁等への諸届け事務 |
必要書類
委任者(依頼する人)と受任者(依頼される人)は、それぞれ、①~④のいずれかをご持参ください。
① | 印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印 |
② | 自動車運転免許証と認印 |
③ | 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 |
④ | 個人番号カード(顔写真付き)と認印 |
サンプル書式
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。