終活 - ③見守り契約
見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
③見守り契約+④任意後見契約のパターンで作成される例がありますが、③見守り契約+④任意後見契約+⑤死後事務委任契約のパターン、あるいは、③見守り契約+⑤死後事務委任契約のパターンで作成される例もあります。
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。