業務案内
美濃加茂公証役場では下記の業務を執り行っております。
公正証書の作成手数料は、こちら(日本公証人連合会HPへ)でご確認ください。
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終活は人生の集大成です。快適な老後を過ごすための「生前六点セット」の作成をお勧めします。
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養育費、財産分与、慰謝料などの支払いについて、公正証書を作成することが必要不可欠です。
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賃貸借契約を公正証書にすることで、トラブルの防止になります。賃料・敷金の不払いの場合、強制執行が可能です。
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お金の貸し借りは、公正証書を作成することをお勧めします。強制執行認諾文言を記載することで、不払いの場合、強制執行が可能です。
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私文書にされた署名(署名・押印)又は記名押印が、本人によってされたものであることを、公証人が証明します。
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公証役場の確定日付印を私文書に押すことで、その文書が日付の日に存在していたことが証明されます。
▼最新記事
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。