終活 - ①遺言公正証書
必要書類(各1通)
1. |
遺言者(遺言する人)の戸籍謄本と3か月以内の印鑑証明書と実印 |
2. |
①相続人にあげる場合 ②他人にあげる場合 |
3. |
土地・建物を遺言する場合 |
4. |
遺言執行者(遺言内容を実行する人) |
5. |
その他 ②会社経営者は会社の登記事項証明書(法務局) |
証人2名の立合
1. |
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会が必要 |
2. | 遺言者の相続人、受遺者、それらの配偶者、親、孫、未成年者などは証人不可 |
3. | 証人は、住民票か運転免許証か国民健康保険証と認印が必要 |
4. | 適当な証人がいない場合は、ご相談ください。 |
遺言書の作成
1. |
事前打合せ 可能であれば、必要書類を持参してください。 |
2. |
遺言公正証書の作成 事前打合せをされていない場合は、電話等で作成日時の予約をお願いします。 |
3. |
手数料 遺言書の作成手数料は、公証人手数料令により、財産の価格と受遺者の人数に応じて計算されます。 |
4. |
その他 公正証書作成に関する相談は無料です。 |
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遺言川柳
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。