遺言は愛と感謝のメッセージ

終活 - ①遺言公正証書

必要書類(各1通)

1.

遺言者(遺言する人)の戸籍謄本と3か月以内の印鑑証明書と実印
(注)高齢者の場合、医者の証明書をお願いすることがあります。

2.

相続人にあげる場合
遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本・改製原戸籍謄本など

他人にあげる場合
受遺者(遺産をもらう人)の住民票

3.

土地・建物を遺言する場合
固定資産税の納税通知書名寄帳(市町村)

4.

遺言執行者(遺言内容を実行する人)
住民票戸籍の附票

5.

その他
①預貯金などの総額(口頭説明で可)
預貯金の口座を指定して遺言する場合には、預貯金の通帳

②会社経営者は会社の登記事項証明書(法務局)

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証人2名の立合

1.

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会が必要
2. 遺言者の相続人、受遺者、それらの配偶者、親、孫、未成年者などは証人不可
3. 証人は、住民票運転免許証国民健康保険証認印が必要
4. 適当な証人がいない場合は、ご相談ください。

遺言書の作成

1.

事前打合せ

可能であれば、必要書類を持参してください。
公証人が、遺言者から遺言内容をお伺いします。
作成日時を調整します。

2.

遺言公正証書の作成

事前打合せをされていない場合は、電話等で作成日時の予約をお願いします。
遺言者は実印、証人は認印(シャチハタは不可)を持参してください。
遺言者が病気等で公証役場に来られない場合は、公証人が、自宅・病院・施設等
(岐阜県内に限ります)に赴いて作成することもできます。

3.

手数料

遺言書の作成手数料は、公証人手数料令により、財産の価格と受遺者の人数に応じて計算されます。

4.

その他

公正証書作成に関する相談は無料です。

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遺言川柳

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