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金銭消費貸借 - 金銭消費貸借公正証書

金銭消費貸借公正証書

%e9%87%91%e9%8a%ad%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%b2%b8%e5%80%9fお金を貸した場合、お金の貸し借りの内容を公正証書にしておきたいときに作成します。

公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らない場合には、債権者(貸主)は、裁判所の判決などを待たないで、直ちに強制執行手続きを執ることができます。
金銭消費貸借公正証書には、契約金額に応じた金額の収入印紙の貼付が必要です。

準消費貸借公正証書

取引相手からの代金支払いが滞っている場合、その未払い代金を消費貸借の目的として新たな契約に締結し直し、公正証書にしておきたいときに作成します。

準消費貸借契約を締結する場合には、準消費貸借契約の目的とする旧債務を特定するため、売掛代金の場合、金額のほかに、いつからいつまでの間における、どういう商品の売掛代金かを明らかにする必要があります。

準消費貸借契約公正証書の効力は、金銭消費貸借契約公正証書と同様です。
準消費貸借契約公正証書には、契約金額に応じた金額の収入印紙の貼付が必要です。

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    令和7年6月1日付けで美濃加茂公証役場の公証人が交代しました。 新しい公証人は、「蔦啓一郎」(つたけいいちろう)といいます。 引き続き美濃加茂公証役場のご利用の程、よろしくお願い申し上げます。

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