終活 - ④任意後見契約
委任内容は、契約当事者で定めます。
判断能力があるうちに、将来に備える契約です。
判断能力が不十分な状態になった場合に、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。
本人の戸籍謄本と住民票と3か月以内の印鑑証明書と実印、任意後見人の住民票と3か月以内の印鑑証明書と実印が必要です。
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