終活 - ②財産管理等委任契約
委任内容は契約当事者で定めます。
判断能力はあるが、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になります。
このような場合、家族や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
④の任意後見契約と同時に結ぶと便利です。
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。