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金銭消費貸借 - 債務承認弁済契約公正証書

債務承認弁済契約公正証書

貸したお金の返済が滞っている場合、あるいは不法行為等などによって金銭の支払い義務が生じた場合、その支払いをどのようにして返済していくかを公正証書にしておきたいときに作成します。

契約当事者間における他の債務との誤認混同のおそれがない程度に、債務の性質、発生時期、回数等によって特定する必要があります。

債務承認弁済契約公正証書には、従前債務の発生原因である原契約が金銭消費貸借契約で、契約書に収入印紙を貼付済みである場合は、目的価格に関係なく一律200円の収入印紙の貼付が必要です。従前債務の発生原因が、不法行為に基づく損害賠償債務や売掛金代金債務などの場合は、不要です。

債務承認弁済契約公正証書の効力は、金銭消費貸借契約公正証書と同様です。

 

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