借地・借家 - 賃貸借契約公正証書
賃貸借契約公正証書
賃貸借について、公正証書により作成しなければならないとされているのは、事業用定期借地権だけです。
それ以外の場合は、公正証書にしなくても差し支えありませんが、定期借家契約をはじめとして、賃貸借契約公正証書を数多くご利用いただいています。
これは、公正証書に作成しておくことが、賃貸人と賃借人との間のトラブル発生防止に効果的であることによるものと考えられます。
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岐阜新聞 2024年(令和6年)10月14日 月曜日 7面「くらし」に遺言・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言の4種類の公正証書の作成をお勧めする記事が掲載されました。