保証意思宣明公正証書制度がスタートします
民法(債権関係)改正」のうち、「保証意思宣明公正証書」の部分が、3月1日に施行されます。
事業用融資の保証契約については、その契約締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする人から直接その保証意思を確認して、公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、その保証契約の効力が生じないことになりますが、作成する必要がない場合もあります。
詳しく、日本公証人連合会ホームページでご確認ください。
遺言は愛と感謝のメッセージ
民法(債権関係)改正」のうち、「保証意思宣明公正証書」の部分が、3月1日に施行されます。
事業用融資の保証契約については、その契約締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする人から直接その保証意思を確認して、公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、その保証契約の効力が生じないことになりますが、作成する必要がない場合もあります。
詳しく、日本公証人連合会ホームページでご確認ください。