「テレビ電話方式による認証制度」が3月29日から始まります。
必要書面(PDF)がすべオンラインで送信されるものを対象に、公証人の面前における電子署名の自認陳述をテレビ電話で行うことを可能とし、認証済みの電子定款をオンラインで嘱託人に送信する仕組みと、認証日時の予約システムの導入がスタートします。
①電子定款だけでなく、電子私署証書も含まれます。
②テレビ電話で署名自認陳述をするのは嘱託人本人に限られます。
テレビ電話の際に、本人確認資料(免許証等)を提示していただきます。
③テレビ電話による認証をご利用の場合は、書面による同一情報の提供はできません。
④申告受理及び認証証明書は、送料を負担していただければ、郵送します。
⑤手数料は、公証役場の口座に振り込んでいただきます。
詳しくは、日本公証人連合会ホームページの「テレビ電話による認証制度」のページをご覧ください。