平成30年11月30日より定款認証の方式が変わります。
平成30年11月30日より定款認証の方式が変わります。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の場合、法人成立の際に「実質的支配者」となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただく必要があります。
「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。
株式会社では、①株式の50%を超える株式を保有する個人、そのような者がいない場合には、②25%を超える株式を保有する個人、そのような者もいない場合には、③事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合には、④代表取締役が該当することとなります。
一般社団法人、一般財団法人では、㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者がいない場合には、㋑代表理事が該当することとなります。
詳しくは、日本公証人連合会ホームページの「新たな定款認証制度」のページをご覧ください。
「申告書」様式についても、同ホームページからダウンロード可能です。
ご質問等がありましたら、美濃加茂公証役場までお問い合わせください。